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債権回収

債権の法律問題の回答がわかりません!

以下の問題の回答がわかりません。
教えていただけないでしょうか。

Aは、Bに対して200万円の売買代金債権(以下「本件債権」という。)を有していたが、11月1日、C に対して本件債権を譲渡し、確定日付ある証書によってBに通知を発送した一方で、11月2日、Dに対しても本件債権を譲渡し、確定日付ある証書によってBに通知を発送した 。 そして、Dに対する譲渡の通知が11月3日に日B宅に到達し、Cに対する譲渡の通知は11月4日にB宅に到達した。 Bは、AがCに本件債権を譲渡したことをAから聞いていたため、Dへの通知が先に到達したことを不思議に思い、Aに説明を求めた。 Aは、本件債権の二重譲渡が発覚するのをおそれ、本件債権のDへの譲渡は解除されたとBに虚偽の事実を述べた。 Aの説明を鵜呑みにしてしまったBは、Dに対して解除の事実の有無を問い合わせることなく、Cが債権者であると信じて、Cに対して債務を弁済した。 この場合において、Dが本件債権の債権者としてBに対して債務の履行を求めることができるか否かについて、Bからの反論にも言及しながら説明せよ。

ID:10531 投稿日:2019/11/20 10:49:58 投稿:学生

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