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刑事事件

刑の消滅について

来年、看護師の国家試験を受けます。合格すると免許の申請をしますが、そのときに刑事罰を受けたことがあるか問われます。以前に、スピード違反で罰金刑を受けているのですが、5年以上前のことなのでその問いには無いと答えてもいいのでしょうか?

刑法第34条の2(刑の消滅)
1 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

保健師助産師看護師法
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。

一 罰金以上の刑に処せられた者

よろしくお願いします

ID:10234 投稿日:2019/06/19 17:07:43 投稿:まーこ

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