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刑事事件

犯罪時間の特定

ナイフなどを使い許可なく水産動植物を採った場合、漁業法違反と各都道府県海面漁業調整規則違反となるうえ、携帯していたナイフの刃体の長さが規定を超えれば、銃刀法違反になると思いますが、それぞれの犯罪時間の特定はどのように行うのでしょうか。
継続犯、状態犯など区別により、ピンポイントの特定なのか、幅をもたせた特定になるのか疑問です。

ID:10158 投稿日:2019/05/23 17:22:32 投稿:えふ

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